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宅建士法定講習を受講しました

昨日、宅建士の法定講習を受講しました。

前回の受講から5年、その間に行われた関係法令の改正点が講習内容です。

今年春に改正された民法改正ですが、近年問題となっている所有者が不明な土地、所有者が判明していてもその所在が不明な土地いわゆる所有者不明土地の問題解決を目的として、不動産登記法の改正とともに行われたようです。

今回、所有者不明土地の利用・管理を行いやすくするために諸制度(共有制度・財産管理制度など)の見直しも行われ、所有者不明土地を利用しやすくなるような改正がされたと感じます。

所有者不明土地は、国土の20%以上といわれており、不動産取引や管理を行う際に問題となる事例も多くなっています。また、所有者不明土地の中には長期にわたり放置されているものもあり、相続の際、予期せず問題に直面する可能性もあります。

今回の改正内容は共有制度、財産管理制度、相続制度や相隣関係などいままで難しかった案件の問題解決に向けよい方向に向かうと思います。

 
 
 

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